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東京高等裁判所 昭和57年(行コ)37号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が控訴人に対して昭和五二年二月一日付でなした労働者災害補償保険不支給決定を取消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張及び証拠

原判決事実摘示及び当審書証目録記載のとおりである。

理由

当裁判所は控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。

その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

たゞし、原判決一一丁表七行目「一〇日から一二日まで、」を削り、同八行目「九」を「六」と訂正する。当審提出の甲四〇、四一号証(いづれも成立につき争いない)も、右の判断を左右するものではない。

以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却する。

訴諸費用の負担につき、同法九五条八九条適用。

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